(本試験当日・翌日に再現した自己理論解答内容を転記)

 
カッコはTAC解答の配点と採点。採点は解答解説会にて講師に採点してもらった。



1 (6点/14点)

 

(1)法人税法上の青色申告制度の適用要件を簡潔に答えなさい。

(注)法人税法施行規則で規定する具体的要件については、触れる必要はない

 

内国法人はその事業年度後の各事業年度の申告書につき青色申告の承認を受けようとするときは、各事業年度開始の日の前日までに一定の申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2/4)


 

 

(2)青色申告の承認が取り消されることとなる事実の中から2つ選んで簡潔に答えなさい。

(注)連結納税については、触れる必要はない

 

①税務署長は一定の事実がある場合には、その承認を取り消すことができる。一定の事実とは、帳簿などに仮装経理等による記載すべき金額と異なる記載をした場合をいう。(0/2)

②一定の届出書の提出により、その承認を取り消すことができる。(0/2)

 

 

 

(3)法人税法上、青色申告法人にのみ適用される制度の中から3つ選んで簡潔に答えなさい。

(注)租税特別措置法上の制度については、触れる必要はない。

 

①青色欠損金の繰越控除(2/2)

②青色欠損金の繰り戻し還付(2/2)

③海外投資等損失準備金の設定(0/2)

 

 

 

 

 

  

 

2 (23/36点)

 

(1)外国子会社配当益金不算入制度について

①制度の適用対象となる外国子会社の要件を答えなさい。

 

内国法人が外国法人の発行済株式等(自己の有する株式等を除く)の25%以上を剰余金の配当等の支払義務が確定する日前6月以上引き続き有している等の要件を満たす外国法人を言う。
(3/3)

 


②制度の適用を受ける場合、外国子会社配当に対して外国で課された源泉税はどのように取り扱われるか答えなさい。

 

当規定を受ける場合、外国で課された源泉税等は、内国法人の各事業年度の損金の額に算入しない。

 (2/2)

 

③外国子会社が支払う配当の一部が当該国において損金算入されるものである場合における、内国法人が受け取る配当についての課税関係を簡潔に答えなさい。

 

配当等の全部または一部が外国子会社の損金に算入された場合、剰余金の配当等の額の全額が当規定を受けることができない。この場合、外国税額控除の適用を受けることができる。また、配当等の一部をもって、損金算入対応受取配当等の額として適用除外の配当等とすることができる。
(2/2)
(狭い枠の中で気合の
5行!笑)

 

 

 

(2)外国税額控除制度について

①制度の適用対象となる「外国法人税」の意義を答えなさい。

 

国外源泉所得に対して課される法人税を言う。

(1/2)


 

②外国法人税のうち、法令上、税額控除の対象とならない「外国法人税の額」として規定されているものの中から3つ選んで簡潔に答えなさい。

(注)外国子会社合算税制に関係するものについては、触れる必要はない。

 

1.所得に対する負担が高率な部分の外国法人税(課税標準とされる金額×35% - 外国法人税の額)

2.外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける配当に係る外国法人税(損金算入された場合を除く。)

(※コメント:"外国子会社配当益金不算入制度"自体の名前はここで初めて見ましたが、問題の中の用語をなるべく使うように注意しました。)

3.公益法人、人格のない社団等が納付することとなる外国法人税

 (4/6)


 


③外国税額控除の適用を受けた事業年度後の事業年度において、外国法人税の額が減額された場合、減額された部分の金額はどのように処理すべきか簡潔に答えなさい。

 


内国法人の益金の額に算入されない。

外国税額控除の適用を受けた事業年度開始の以後7年以内に開始した事業年度に減額されることとなった外国法人税の額は、各事業年度の益金の額に算入しない。

(1/6) 

 


(3)
外国子会社合算制度について

①合算課税の対象となる外国法人について、ⅰ外国関係会社、ⅱ特定外国子会社等の意義をそれぞれ答えなさい。

 

ⅰ.外国法人で、居住者・内国法人・特殊関係非居住者が発行済株式等の50%超を有する者をいう。 

ⅱ.外国関係会社のうち、その本店の所在する国等における所得に対して課される税の負担が本邦の法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものをいう。

 (6/6)

 

 

②制度の適用を受ける内国法人の範囲を答えなさい。

 

・直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が 10%以上である内国法人

・直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が10%以上である一の同族株主グループに属する内国法人

 (4/4)

 

 

③特定外国子会社等に係る制度の適用除外制度及びそれぞれの基準の意義を簡潔に答えなさい。なお、特定外国子会社等の業種によって異なる基準が適用されるものについては、それぞれの基準に適用される代表的な業種についても明らかにすること。

 

1.事業管理基準

  その本店の所在する国等においてその主 たる事業を行うに必要と認められる事務所 等の固定施設を有し、事業の管理を自ら行い、事業をその国で行っていること

 

2.金額基準

部分課税対象金額が1,000万円いかであること

 

3.割合基準

部分課税対象金額が一定の金額の5%以下であること

 

4.事業基準

主たる事業をその国で行っていること

(業種:株式の保有等を主たる事業とするもの / それ以外)

 (0/4)

 

 

以上となります。

 

 

※書き方

解答用紙配布、受験番号記入の際、解答用の枠が思ったより狭く、かつ解答すべき内容を理論マスター通りに書いてもかなりきついくらいの狭さの印象を持ったので、すぐに描きだすのではなく、書くべき内容を頭の中で一度確定させて、かつ、ミスしないように慎重に小さく描きました。(0.4mmのボールペンでしたがギリギリつぶれるかどうかくらいの小ささでようやく入る解答もありました。)

 

※ 一部点数等の配点、採点で誤りがある可能性があります。

 

スポンサードリンク